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身体拘束等適正化のための指針

身体拘束等適正化のための指針

身体拘束等適正化のための指針

 

特定非営利活動法人メンタルネットとよかわ

 

【理念】

  1. 身体拘束の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。

利用者の尊厳と主体性を尊重し。呼応足を容易に正当化することなく、職員全体が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。

(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則

緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3つの要件を満たすことが必要で

ある。

  • 切迫性

利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく

        高いこと。

  • 非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。

  • 一時的

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

(2) 身体拘束に該当する具体的な行為例

      ① 自傷、他害があった場合、またはそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)

      ② 屋外移動時における事故からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)

      ③ 屋内活動時における事故からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)

      ④ クールダウンのための個室静養時(個室閉鎖的な拘束)

  

【基本方針】

  (1) 身体拘束適正化検討委員会の設置

     身体拘束を適正化することを目的として・身体拘束適正化検討委員会」を設置する。

  (2) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

    サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。

  (3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

    本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束

を行う場合については、虐待防止・身体拘束適正化検討委員会において事前に十分検討

を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、

切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たした場合のみ、本人又は家族の同意を得

て行う。

    身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早期に

拘束を解除すべく努力する。

 (4) 日常サービスにおける留意事項

      身体拘束を行う必要性を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。

       ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。

      ② 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。

      ③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じ

た丁寧な対応をする。

      ④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるよ

うな行動は行わない。

 

2  身体拘束等適正化のための組織体制

   次の取り組みを継続的に実施し、身体拘束適正化のための体制を維持・強化する。

 (1) 身体拘束適正化委員会の設置・運営

     身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束

適正化検討委員会を設置する。

 なお、この身体拘束適正化検討委員会は、当法人の各施設を横断的に網羅するととも

に虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。

① 身体拘束適正化検討委員会の構成員

  委員には各事業所から身体拘束適正化検討委員を選出する。

② 委員会の開催

  身体拘束適正化委員会は、年1回以上開催するとし、その取り組みの確認・改善を

検討する。また、特に、緊急をやむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、

身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討するため開催する。

      ③ 身体拘束適正化検討委員会における検討事項

       ア 身体拘束等に関する指針等の作成見直し

       イ 身体拘束のない安全な環境を確保するための職員教育や訓練、施設設備等の

実施。

       ウ 身体拘束廃止に関する職員研修の実施。

       エ その他身体拘束廃止のために必要な事項の検討。

 

 

 

 

3  身体拘束発生時の対応・報告に関する基本指針

  (1) 対応

      当法人においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何

らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、各施設長の判断を得て、身体拘

束を行うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。

 やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の事項について具体的に本人及び家族等

に説明し、書面で確認を得る。

  (2) 報告

      緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利

用者の日々の態度(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、身体拘束適正化検討委

員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。

 

4  身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針

   職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底s、職員教育を実施

する。

(1) 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む)

(2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施。

(3) その他必要な教育・研修の実施。

 

5  当方針の閲覧

   当方針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧できるようにするとともに、ホー

ムページ上に公表する。

 

6  その他の身体拘束等の適正化推進のための基本指針

   身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わ

る職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくす取り組みをしな

ければならない。

 

 

特定非営利活動法人
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